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こんな地震関連デマを流す輩に「業務妨害罪になりうる」ってあまい!! [IT・科学]




4月14日午後9時26分、熊本県で起きた最大震度7の地震。発生直後から、多くの人が現場の写真や状況報告をTwitterなどSNSにアップした。だが、その中には「動物園のライオンが逃げた」「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」といった、悪質なデマも紛れ込んでいた。こうしたデマを流すことは、犯罪にはならないのだろうか? ネットでの情報発信に詳しい深澤諭史弁護士に話を聞いた。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】

「まず、デマを流すこと、嘘を公表することそれ自体を、直接処罰する法律はありません。しかしデマを流して、警察や消防、動物園に無駄な対応をさせた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります」

たとえば、ライオンが逃げたという情報があれば、警察や消防、動物園はそれが本当かどうかを確認しなければならない。もし本当なら、周辺住民に注意を呼びかけ、ライオンを捕獲する必要があるからだ。

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確認や対応への準備をしている間は、本来の業務ができない。つまり、業務妨害になるわけだ。

深澤弁護士は続ける。

「デマを流す相手が公務員だと、軽犯罪法違反になる可能性もあります。これは、むやみに適用してはいけないとされている法律ですが、軽犯罪法では『虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者』は罪になるとされています」

そのほか、デマで他人の名誉を傷つけたら、名誉毀損罪になる可能性があるという。
「デマが名誉毀損にあたるかどうかは、その内容次第です。しかし、たとえば動物園からライオンが逃げたというデマなら、動物園の管理がまずいということになり、動物園やその管理者の評判を落とす行為ともいえます。名誉毀損になる可能性はありますね」

ヘイトスピーチの問題も
「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」というデマの場合、こうした犯罪に加えて、民族差別を煽る「ヘイトスピーチ」の側面もある。1923年の関東大震災では、こうした差別的デマで不安が煽られた結果、多数の朝鮮人が虐殺された。今国会ではヘイトスピーチ規制が議論されているが、そこにも直結する問題だ。

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災害発生時には、さまざまな情報が飛び交う。被災者はデマを検証する余裕がなく、デマで被災地を混乱させれば、避難への悪影響、ひいては命の問題も生じうる

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これもデマ 画像にゴジラが写ってるらしい

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フジテレビも騙されたイオンモール火災デマ

(この記事は(BuzzFeed Japan・pbs.twimg.com・buzz-plus.com・stat.ameba.jp)から引用させて頂きました)



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