SSブログ

年金支給開始年齢引上げで、1日違いで約100万円の差が出る条件とは? [ライフ]

新年度から国民年金の保険料が値上げ
新年度が始まる前後に、新聞やテレビなどを見ていると、新年度から変わることについての特集が、頻繁に行なわれております。

例えば国民年金は新年度から、保険料が670円値上げされ、月額1万6260円になります。

これを見て国民年金の加入者である自営業者などは、昨年度も値上げしたのに、また値上げするのかと、怒りを感じたかもしれません。

こういった方が心を落ち着けるような話をしますと、平成16年に小泉内閣によって法改正が行なわれ、国民年金の保険料は毎年4月になると、値上げされることになりました。

これを受け平成17年4月から、国民年金の保険料は段階的に値上げされておりますが、無制限に続いていくわけではなく、今のところ保険料の値上げは、平成29年4月で終了する予定になっております。

つまりあと1年の辛抱となり、現在の安倍内閣が更に値上げを実施するというのなら、選挙で国民に信を問う必要があると思うのです。

ところで新聞やテレビなどで、こういった特集を見ていて、大事なものが抜けていると気が付きました。

それは平成28年度から、厚生年金保険に加入していた男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、61歳から62歳に引上げされ、無年金の期間が1年増えるというものです。

1日違いで生じる約100万円の差
厚生年金保険の加入期間が、原則25年以上ある方が65歳に達すると、国民年金から「老齢基礎年金」、またその上乗せとして厚生年金保険から、「老齢厚生年金」が支給されます。

このうちの老齢厚生年金はかつて、60歳から支給されておりましたが、平成6年と12年に法改正が行なわれ、65歳に引上げされました。

ただ既得権を保護する観点などから、いきなり65歳にするのではなく、長い年月をかけて少しずつ支給開始年齢を、60歳から65歳に近付けているのです。

そのため現在でもまだ、60歳から65歳になるまでの間に、老齢厚生年金を受給できる方がいるのです。

この60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金は、65歳になると支給される老齢厚生年金と区別するため、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれております。

厚生年金保険に加入していた男性の場合、平成27年度までは61歳以前に、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得し、その年齢から受給できました。

しかし平成28年度からは、62歳以降にならないと、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得できなくなるのです。

このような改正の影響を受けるのは、昭和30年4月2日以降に生まれた男性になり、次のように生年月日が若くなるほど、支給開始年齢は65歳に近付いていきます。

なお法律上は誕生日の前日に、1歳年を取ることになっているため、昭和30年4月1日に生まれた方は、前日の3月31日、つまり平成27年度内に61歳になるので、その年齢から特別支給の老齢厚生年金を受給できるのです。

20160413-00010001-manetatsun-001-2-view.jpg
生年月日と支給開始年齢 その1

1日違いで約100万円の差 平成28年度から老齢年金の支給開始年齢は引上げへ

20160413-00010001-manetatsun-002-2-view.jpg
生年月日と支給開始年齢 その2

厚生年金保険に加入していた女性の場合は次のように、男性より5年遅れで引上げが実施されているので、60歳から65歳になるまでの間に、初めて無年金の期間が生じるのは、昭和33年4月2日以降に生まれた方からになります。
厚生労働省が発表している、「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、特別支給の老齢厚生年金(基礎及び定額なし)の受給権者に関する平均年金月額は、平成26年度末で8万1229円になり、年額に換算すると97万4748円になります。

つまり平成27年度と28年度を境にして、約100万円がもらえる方と、もらえない方が生じるのですから、新聞やテレビはこの大きな変化を、もっと特集すべきだと思うのです。

もし何かしらの事情があり、どうしても61歳のうちに退職したいけれども、無年金になるのは困るという場合、本来は65歳になると支給される老齢基礎年金を、繰上げ受給するという方法が考えられます。

諸外国でも実施される支給開始年齢の引上げ
厚生年金保険に加入していた男性は、昭和36年4月2日以降生まれの方から、また女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から、経過措置がなくなり、上記のように老齢厚生年金の支給開始年齢が、完全に65歳になります。

今のところ支給開始年齢の引上げは、これで終了になりますので、遅くとも65歳になれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった老齢年金を受給できます。

ただ老齢年金の支給開始年齢を更に引上げするという話は、数年前から様々な場所で議論されており、いつ現実のものになっても、おかしくはない状況だと思うのです。

例えば厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会では、「継続的に検討すべき事項」として、支給開始年齢の引上げが取り上げられておりました。

また社会保障審議会の「支給開始年齢について」という資料には、老齢年金の支給開始年齢に関する、次のような諸外国の状況が掲載されておりました。

【アメリカ】 66歳(2027年までに67歳に引上げ)
【ドイツ】 65歳(2012年から2029年までに67歳に引上げ)
【イギリス】 男性65歳、女性60歳(女性は2020年までに65歳に引上げ、その後は男女共に2024年から2046年にかけて、65歳から68歳に引上げ)
以上のようになりますが、日本より平均寿命が短い、こういった諸外国の取り組みを見ると、67歳~68歳程度への引上げは、十分にありえる話だと思うのです。(執筆者:木村 公司)
(この記事は(マネーの達人)から引用させて頂きました)




おすすめ記事
熊本を応援でちばてつや氏が発端 「#くまモン頑張れ絵 」に誰でもくまモン描いて
愛媛新聞、スポーツ面の熊本地震に対するエールが泣ける!!
熊本地震 発生から21分後にF-2A戦闘機が緊急発進したワケ
熊本県益城町で相当なエネルギー放出結果の活断層確認!!
辛坊治郎氏に地震学者も、マスコミの片手落ちの地震報道のあり方指摘
<熊本地震>熊本、阿蘇、大分の地震同時発生は近代観測史上初か?
熊本地震の「本震」のエネルギーは「阪神大震災」の1・4倍だった!!





スポンサーリンク




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。