医療費控除で勘違いされているベスト5!! [ライフ]
確定申告で最もポピュラーな医療費控除ですが、「何が対象になるか」、「いくら税金が返ってくるか」など意外と誤解されていることが多いように感じます。
日ごろのセミナー参加者の方の反応から感じる医療費控除に関する誤解を、独断と偏見でランキングにしてみました。
皆さんもこんな誤解をしていませんか?
第1位 医療費控除は10万円から!
「10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と思い込んでいませんか?
総所得金額が200万円以上の方は10万円を超えた額が医療費控除の金額となりますが、総所得金額が200万円未満の方は所得の5%を超えた金額が医療費控除の金額となります。
■A子さんのケース
・夫 : 会社員、年収500万円
・A子さん: パート収入125万円
・1年間の世帯の医療費合計額:7万円
A子さんは医療費控除は受けられるでしょうか?
会社員やパート、アルバイトの方など給与所得者の場合、必要経費として「給与所得控除」があり、収入に応じて計算されます。
A子さんの所得は収入から給与所得控除額65万円をひいて60万円となります。所得の5%は3万円ですから、医療費の合計額7万円から3万円を引いた4万円が医療費控除の額となります。
A子さんの所得:年収125万円-給与所得控除額65万円=60万円
医療費控除の額:医療費合計額7万円-所得の5%の3万円=4万円
所得が200万円以下になる年収の目安は以下の通りです。
・パートや会社員:給与収入310万円以下
・年金生活者:公的年金収入316万円以下
尚、フリーランス、個人事業者の方は、売上-必要経費で所得を計算します。
第2位 確定申告をすれば医療費控除の金額が返ってくる!
A子さんの場合、医療費控除の額は4万円でしたね。では、実際に税金が還付(減額)される金額いくらでしょう?
「4万円」ではありません。
所得税・住民税合わせて約6千円が還付(減額)されることになります。
医療費控除は所得控除の1つです。所得控除は税率を掛ける前の課税所得を減じるものです。
従って4万円に所得税から税率5%(※復興所得税を入れると5.105%)を乗じた金額の約2千円が還付され、住民税は税率10%を乗じた4千円が減額されます。
第3位 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引く!
第医療費控除の対象になる医療費は「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」で計算します。
■B子さんの場合
・入院にかかった医療費8万円
・入院に対する給付金14万円
・入院以外にかかった医療費の合計額12万円
B子さんの医療費控除の対象になる医療費はいくらになるでしょう?
20万円-14万円=5万円ではありません。医療費控除の対象になる医療費は12万円です。
保険給付金は給付対象となる入院や治療費からのみ差し引きます。引ききれなくても他の医療費から引く必要はありません。
第4位 交通費は対象にならない!
通院交通費を医療費控除の金額計算に入れていない方も多いです。
公共交通機関の料金は領収書がなくても通院交通費として医療費控除の対象となる医療費に加えていただけます。
子どもの通院など付き添いが必要な場合は、付き添いの交通費も対象になります。尚、タクシー代は症状等により対象になる場合があります。
第5位 保険がきかない治療費は対象にならない!
保険がきかない自由診療も目的が治療で、一般的に支出される水準を著しく超えなければ、医療費控除の対象となります。
子どもの歯列矯正やインプラントなども対象となります。医師による不妊症の治療費及び人工授精の費用も医療費控除の対象となります。市販薬も治療目的の医薬品であれば対象となります。
いかがでしょうか?
加えていない項目があったり、計算方法など勘違いしていたものはなかったでしょうか?
尚、順位については、あくまでも私見に基づくものです。ご了承ください。また、個別具体的に対象になるかならなか等、詳細については税務署にご確認ください。(執筆者:小谷 晴美)
(この記事は(マネーの達人)から引用させて頂きました)
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